こんにちは、ゆうです!🌿
「有給って、いつ何日もらえるの?」「パートでも有給ってあるの?」——そんな疑問、意外と知りそうで知らないですよね。
この記事でわかること:
- 有給休暇が増えていく仕組みと日数の早見表
- パート・アルバイトへの比例付与ルール
- 2019年から始まった「年5日取得義務」とは
- 2026〜2027年施行予定の新しい労働ルール
- 有給を上手に取るコツ+よくある疑問Q&A
働く上で欠かせない有給休暇について、わかりやすくまとめました!
有給休暇の基本ルール
有給休暇(年次有給休暇)は、働いた時間に応じて自動的に付与されるお休みのこと。 正社員はもちろん、契約社員やパート・アルバイトの方にも、条件を満たせばきちんと付与されます。
最初に受け取るのは、入社して6ヶ月経ったタイミング。その時点で全労働日の8割以上出勤していれば、10日間の有給休暇が付与されます。
その後は、働いた年数が増えるごとに少しずつ日数も増えていきます。
| 勤続年数 | 有給日数 |
|---|---|
| 6ヶ月 | 10日 |
| 1年6ヶ月 | 11日 |
| 2年6ヶ月 | 12日 |
| 3年6ヶ月 | 14日 |
| 4年6ヶ月 | 16日 |
| 5年6ヶ月 | 18日 |
| 6年6ヶ月以上 | 20日(上限) |
つまり、入社して6年半経つと、年間最大20日の有給休暇が。週5日勤務・週30時間以上の方には、このフルタイムの付与ルールが適用されます。
パート・アルバイトの有給はどうなる?
「パートだから付与されないんでしょ?」と思われがちですが、そんなことはありません!
週4日以下や週30時間未満の方にも、所定労働日数に応じて有給日数が比例して付与されます(比例付与制度)。
| 週所定労働日数 | 年間所定労働日数の目安 | 6ヶ月 | 1年6ヶ月 | 2年6ヶ月 | 3年6ヶ月 | 4年6ヶ月 | 5年6ヶ月 | 6年6ヶ月以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4日 | 169〜216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
| 3日 | 121〜168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
| 2日 | 73〜120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
| 1日 | 48〜72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
今週3日働いているなら、半年後に5日の有給がもらえます! 勤務時間が短くても、きちんと休める制度があるのは嬉しいですね。
「年5日以上の取得」が義務化!
2019年の労働基準法改正により、年10日以上の有給が付与される労働者に対して、会社が最低5日は必ず取らせることが義務化されました(労働基準法第39条第7項)。
守らない企業には罰則(30万円以下の罰金)が発生します。
「有給を申請したら迷惑かな…」と遠慮しなくても大丈夫!有給は、会社が休む機会をきちんと確保するための制度になっています。
2026〜2027年の改正で変わるポイント
ここからは最新トピック。働き方改革のさらなる推進として、休息をしっかり確保するための新ルールが施行予定です(※施行時期は業種・規模により段階的に予定されています。詳細は厚生労働省の最新情報をご確認ください)。
① 週2日以上の休日確保が義務化 これまでは繁忙期に14日間連続勤務という職場もありましたが、今後は2週間に2日以上の休日確保が求められます。つまり、14日を超える連続勤務は禁止に。
② 勤務間インターバルの義務化(11時間) 仕事が終わってから次の出勤まで、11時間以上の休息時間を設けることが義務づけられる方向です。これまで努力義務だったルールが、より強制力を持つようになります。
体調を守り、長く働き続けられる環境へ——「休む」ことが前提の働き方にシフトしています。
有給を上手に取るコツ
「有給は取りにくい…」という声は今もありますよね。でも、ちょっとした工夫で取りやすくなります。
- 早めに共有する:予定がわかったら余裕を持って申請を
- 半休・時間単位有給も活用する:まとまった休みが取りにくい時でも使いやすい
- 前向きな言葉で伝える:「リフレッシュ休暇をいただきます」のひと言で印象が変わります
「申し訳ない」じゃなくて、「しっかり休んで、また頑張る」の気持ちで取ってOKです。
よくある質問(Q&A)
Q. 有給を会社に拒否されたらどうすればいい? A. 原則として、会社は労働者の有給取得を拒否できません。ただし、「時季変更権」として、業務上やむを得ない場合に別の日への変更を求めることはできます。それでも取得できない場合は、労働基準監督署に相談しましょう。
Q. 退職時に残った有給はどうなる? A. 退職時に残っている有給は、原則としてすべて消化できます。会社が「買い取り」をする義務はありませんが、退職前に有給を使い切ることは労働者の権利です。事前に上司や会社と調整するとスムーズです。
Q. 有給は翌年に繰り越しできる? A. はい、使わなかった有給は翌年に繰り越すことができます(繰り越しは1年分のみ)。ただし、2年経っても使わなかった分は時効で消滅してしまうので、計画的に使いましょう。
Q. 有給を使う理由を会社に伝える必要はある? A. 基本的には理由を伝える義務はありません。「私用のため」だけでも申請できます。
まとめ:有給は「自分のためのリセット時間」
有給休暇は「働いた分、休んでいい時間」。
2026〜2027年の改正で、さらに「休みやすい時代」になっていきます。
「休むことも仕事のうち」——そんな考え方が、これからの働き方の基準になっていきます。🌈
ぜひ、自分の有給日数や取得状況を一度確認してみてくださいね!
参考:労働基準法第39条 / 厚生労働省「年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています」


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